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インボイス制度

 クソッタレな制度を考えついたもんだ!

 いまや事業主があたふたと対応を迫られているインボイス制度についての今日までの覚え書きです。

 インボイスは「適格請求書」という、売り側が買う側に対して、消費税に関する事柄(消費税率や消費税額)を明記した請求書を発行しなさい。ってこと。まあ「きちんと書いて出せ」と言うことになります。
 そして、そう言う請求書のやり取りをしている売り側からは、きっちり消費税額を徴収し、買う側は支払った消費税額に対して「仕入税額控除」って言うのをします。という制度を「インボイス制度」と言う。

 この制度の利用は登録制で、売り側と買う側のお互いが登録事業者である必要があります。

 もし、登録していない売り側と取引した場合、買う側が支払った消費税に対する控除ができず「損した」感じになってしまうのです。

 こうなると、制度に登録しないと取引が減ってしまう可能性もなくもない。だからあたふたする道理。

 もっと詳しくは、こちらの国税庁のページをご確認を。

 とりあえず、「消費税」と言う名目で動いていた金銭を1円残らず、国で徴収するぜ!と言うのが主目的の制度だと言うことです。

 こういったことを回避するために、これまで消費税として請求していた分を乗せて便乗値上げして非課税にしておけば・・・と余分なアタマを働かすかもしれませんが。

次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。

1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)

国税庁ホームページ「消費税のしくみ」

 これらに当てはまらない取引かぎりダメなんですよ。

 後ろめたい気分になりたくないなら、登録しとけってことです。あとケチくさい取引先から色々言われたくないならね。


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